KENCO SUPPORT PROGRAM 会員規約

第1条 会員規約

本規約は、株式会社バリューHR(以下「当社」という)が、インターネットを通じて提供する健康増進プログラム「KENCO SUPPORT PROGRAM(以下「本プログラム」という)」の利用に関する規約を定めたものである。

第2条 本プログラムの目的

本プログラムは、法人会員(第5条第1項に定めるとおりとする。以下同じ)の健康経営の実践を支援すること、ならびに個人会員(第5条第1項に定めるとおりとする。以下同じ)の健康保持増進を支援することを主たる目的とする。

第3条 
KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険

本プログラムにおいて、大同生命保険株式会社(以下「大同生命」という)が提供する下記の保険商品を「KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険」と称する。

「無配当年満期重度就業不能保障定期保険(無解約払戻金型)」
「無配当歳満期重度就業不能保障定期保険(解約払戻金抑制割合指定型)」

第4条 大同生命保険株式会社との協働

  1. 本プログラムは、当社が大同生命と協働して実施するものであり、それぞれの役割は以下とする。
    1. 当社:本プログラムの運営管理
    2. 大同生命:本条第2項に定める業務の実施
           本条第3項に定める業務の受託
  2. 第2条の本プログラムの目的を円滑に遂行するため、以下の業務を大同生命にて実施するものとする。
    1. 本プログラムの顧客への提案・紹介
    2. 本プログラムの継続利用に向けた会員(第5条第1項に定めるとおりとする。以下同じ)への情報提供・各種サポート
    3. 本プログラム内の商品・サービス、およびキャンペーン等の会員への利用促進
    4. サービスの品質向上等に向けた会員からの各種アンケート等の回答促進
    5. その他会員に対するサービス等の適切かつ円滑な遂行
  3. 第2条の本プログラムの目的を円滑に遂行するため、当社は以下の業務を大同生命に委託して実施するものとする。
    1. KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の申込者に対する本プログラムの申込手続
    2. 法人会員がKENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の契約者である場合における法人会員および個人会員の登録情報変更手続
  4. 当社は本条第2項に定める業務を大同生命にて実施、および、第3項に定める業務を大同生命に委託する上で必要な法人会員および個人会員の情報を大同生命と共有するものとする。
  5. 大同生命は本条第4項に基づき取得した情報を本条第2項および第3項に定める業務を実施することのみに使用できるものとする。

第5条 会員

  1. 本規約を承認の上、入会申込を行い、当社が承認をした企業・団体等および個人事業主を法人会員、法人会員の従業員または構成員を個人会員といい、法人会員と個人会員を総称して会員と称する。
  2. 法人会員は、当該法人会員に属する個人会員の中から健康経営推進担当者(以下「管理者」という)を任命する。管理者は、本プログラムの管理者ページより、個人会員のデータの閲覧や管理権限を持つものとする。なお、管理者は管理者ページより変更・追加が可能であり、法人会員につき最大2名まで任命ができるものとする。
  3. 前項の管理者機能の利用にあたり、管理者は当社所定の電子証明書をパソコン内に取得するものとする。
    電子証明書はGMOグローバルサイン株式会社(以下「証明書発行会社」という)が発行し、管理者は電子証明書の取得時に、証明書発行会社の利用規約に同意するものとする。

第6条 会員登録

  1. 本プログラムの法人会員の登録を希望するもの(以下「入会希望者」という)は、当該法人を代表して入会手続きを行う者(以下「入会手続き担当者」という)により、所定の入会申込手続きを実施するものとする。
  2. 入会希望者がKENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の申込者である場合、KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の申込、または契約者変更に用いた情報等に基づき法人会員としての入会申込手続きを実施する。
  3. 入会希望者は、次の要件(以下「申込条件」という)を満たしていることを必要とする。
    1. 入会後に第5条第2項に定める管理者を任命すること。
    2. 管理者がメールアドレスを保有していること。
    3. 本プログラムを利用するための通信機器を保有していること。
    4. その他、当社が定める要件を満たしていること。
  4. 会員登録は、本条前3項に従って行われた入会申込を、当社が審査の上、承認した日に完了するものとする。
  5. 入会希望者が以下のいずれかの事項に該当する場合、その入会申込は承認されないものとする。また会員登録後においても、以下のいずれかの事項に該当すると判明した場合は、当社は会員登録を取り消すことができる。
    1. 入会希望者が本条第3項に定める申込条件を満たさない場合
    2. 入会希望者の登録情報に虚偽がある場合
    3. その他当社が法人会員としての登録を不適切であると判断した場合

第7条 ユーザIDとパスワード

  1. 当社は、個人会員ごとのユーザIDとパスワードを発行する。
  2. 個人会員は、ユーザIDとパスワードの使用および管理に関して一切の責任を負うものとする。
  3. 当社は、個人会員のユーザIDおよびパスワードが第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については一切責任を負わないものとする。また、当該ユーザIDまたはパスワードによりなされた本プログラムの利用は当該会員によりなされたものとみなし、当該会員はその利用料、その他の債務の一切を負担するものとする。
  4. 個人会員は、自己のユーザIDおよびパスワードを忘れた場合、本プログラムのWebサイト上のユーザID問い合わせ機能、パスワード再発行機能を用いて、再度ユーザID、パスワードの発行を受けるものとする。

第8条 本プログラムのサービス内容

  1. 本プログラムのサービス内容は以下のとおりとする。なお、法人会員の契約内容により、個人会員は本条に規定する本プログラムのサービス内容の一部について提供されない場合もあるものとする。
    1. 健康経営宣言の登録・閲覧機能
    2. 健診予約申込機能、健診受診督促のお知らせ配信機能
    3. 健康診断結果や、日々の健康行動などに関連する記録・閲覧・経年管理機能
    4. 健康診断結果に基づく各種健康リスクの算定機能
    5. 健康増進に資する情報提供機能
    6. 健康関連の商品・サービスの購入機能
    7. ポイントプログラム機能
    8. その他、第2条の本プログラムの目的に沿った機能
  2. 当社は、本プログラムのサービス内容に関する情報を、本プログラムのWebサイト上に表示するものとする。
  3. 当社は、会員へ事前に通知することなく、本プログラムのサービス内容の追加・変更・停止を実施できるものとする。追加・変更・停止したサービス内容については、本条第2項の方法で会員に情報提供することとする。
  4. 本プログラムで提供される健康管理等に関する情報については、一般的な参考情報であり、確実性、完全性を保証するものではない。

第9条 
健康関連の商品・サービスメニュー

  1. 当該メニューの利用方法は、メニューごとに当社が定め、第8条第2項に定める情報提供方法により個人会員に提示することとし、個人会員は当該利用方法を遵守しなければならない。
  2. 各メニューの利用契約は、各メニューの提供会社と個人会員の間で個別に行うものとする。
    この場合において、当社は第8条第2項に定める情報提供方法で提示した内容に重大な誤りがある場合を除いて、当該個別契約にかかわる紛争等については一切関知するものではない。
  3. メニューの利用料、ならびに取消方法、取消に伴うキャンセル料等は、第8条第2項に定める情報提供方法により個人会員に提示され、個人会員はメニューごとの所定の方法に従うものとする。

第10条 ポイントプログラム

  1. 法人会員の契約内容により、個人会員はポイントプログラムを利用することができる。
  2. ポイント種別は下表のとおりであり、種別によって有効期限や費用負担者は異なる。
    ポイント種別 内容 有効期限 費用負担者
    購入ポイント
    (有効期限有り)
    個人会員が2018年10月10日以降に自ら購入したポイント 1年 個人会員
    KENCOポイント
    • 健康診断結果や日々の健康行動に応じて取得できるポイント
    • 会員向けの各種キャンペーン時に取得できるポイント
    3年 当社もしくは提携企業
    KENCO応援ポイント
  3. いずれのポイントも、1ポイント=1円とする。
  4. 個人会員は、本プログラムのWebサイト上において各ポイントの取得履歴や利用履歴を閲覧できるものとする。
  5. 各ポイントの取得についての条件、規制等は第8条第2項に定める情報提供方法またはその他の方法により会員に提示する。
  6. 個人会員は、自己が取得したポイントを、本プログラムにおいて定められる方法によって利用することができる。
  7. 各ポイントは、有効期限の経過をもって自動的に失効するものとする。当社は、有効期限を経過したことにより失効したポイントに対して、一切の保証を行わない。
  8. 以下のいずれかの事項に該当する場合、個人会員の保有するポイントの一部または全部が取消されることがある。この場合、当社は、取消されたポイントに対して、一切の保証を行わない。
    1. 個人会員の属する法人会員が第6条5項、第17条2項、第18条、第23条に基づき会員資格を喪失したことにより、個人会員資格を喪失した場合
    2. 個人会員が不正な手段によってポイントを取得した場合
    3. 個人会員が本規約または本規約に付随する規約、諸規則に違反した場合
    4. その他当社が不適当と判断した場合

第11条 会員の義務

会員は次の義務を負うものとする。

  1. 本規約ならびに第8条2項に定める情報提供方法により提供された諸規則を遵守すること。
  2. 健康関連の商品・サービスのメニューごとに定められた申込方法、利用料の支払方法、キャンセル料等の諸規定、ならびにメニューごとの提携先が定めた規程等を遵守すること。
  3. 会員は、当社の事前の承諾がある場合を除き、会員資格を第三者に譲渡、貸与、売却ならびにこれらに準ずる行為を行わないこと。
  4. 本プログラムで得たメニューの利用権等を第三者に譲渡、貸与、売却ならびにこれらに準ずる行為を行わないこと。
  5. 本規約に定めのない事項は当社がメニューごとの提携会社等の合意を得て決定することを了承すること。
  6. 本プログラムの秩序を乱す行為をしないこと。

第12条 禁止事項

会員は、本プログラムを利用するにあたり、以下のいずれの事項も行うことはできないものとする。

  1. 本プログラムを利用した営業活動
  2. 本プログラムの運営を妨害する行為
  3. 本プログラムの他の利用者、第三者、当社の名誉・信用を毀損し不利益、損害を与える行為
  4. 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
  5. 犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく行為
  6. 第三者のメールアドレスを登録する行為または本プログラムのWebサイトにおいて虚偽の申告、届出を行う行為
  7. コンピュータ・ウィルス等有害なプログラムによって当社の運営活動を妨害する行為
  8. 第三者に対して、当該利用者に代わって本プログラムのWebサイトにアクセスすることを委任、委託または許諾する行為
  9. 第三者から委任または委託を受けて、そのユーザIDとパスワードを利用して本プログラムのWebサイトにアクセスする行為
  10. 他人のユーザIDとパスワードを使用して第三者になりすます行為
  11. 法令に違反する、または違反するおそれのある行為
  12. その他、当社が不適切と判断する行為

第13条 情報の無断使用の禁止

  1. 本プログラムを通じて提供する情報や、その他本プログラムのWebサイトに掲載されている文章・写真・デザイン・ロゴマーク・ソフトウェア等の著作権、商標権その他の知的財産権、肖像権・パブリシティ権、その他一切の権利は、当社もしくは正当な権利者に帰属する。
  2. 本プログラムのWebサイトに掲載されている内容のすべてまたは一部について、電子的方法または機械的方法その他方法の如何を問わず、いかなる目的であれ、当社または正当な権利者の事前の承諾なく、譲渡、編集、使用、複製、転載または転送等をおこなうこと、その他上記の権利を侵害することはできない。

第14条 自己責任の原則

  1. 会員は、会員自身による本プログラムの利用と、本プログラムを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負う。
  2. 会員は、本プログラムの利用により、当社または他者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとする。
  3. 第13条に定める規定に違反して問題が生じた場合、当該会員は自己の責任と費用においてかかる問題を解決するとともに、当社もしくは正当な権利者に何等の迷惑または損害を与えないものとする。

第15条 利用料金の算定・支払

当社は、管理者ページにおいて、利用料金を提示することで、請求書の代わりとし、書面による請求書は発行しないものとする。また、領収書についても同様に、管理者ページにおいて提示することで、書面による領収書は発行しないものとする。なお、提示は2020年3月度分までの利用料金とし、一度支払われた利用料金は原則として返還しないものとする。

第16条 
個人会員の登録および異動の届出

  1. 法人会員は、入会時に当社へ個人会員に関する情報の届出を行うこととする。
  2. 会員登録後に発生した個人会員の異動(追加登録・退会等)について、法人会員は当社所定の締切日までに所定の様式により届出を行うこととする。
  3. KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の契約者である法人会員は、KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の契約時または契約者変更時に、KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の被保険者情報を個人会員の情報として届出を行うこととする。
  4. 追加登録対象の個人会員は、会員登録完了日から本プログラムを利用することができる。また、退会対象の個人会員は、退会月の末日まで本プログラムを利用することができる。

第17条 法人会員の退会

  1. 法人会員は、退会希望月の末日(末日が土日祝日・年末年始の場合は直前の営業日)までに、退会意思を当社に申し出るものとする。なお、退会日は退会手続が完了した月の末日付けとする。
    ただし、KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の契約者である法人会員は、KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の契約が継続する間は本プログラムを退会できないものとする。
  2. 法人会員、ならびに当該法人会員に属する個人会員は、退会日の翌日付けで会員資格を喪失する。
  3. 法人会員に属する個人会員の全員が、毎年3月末日時点で、本プログラムへの最終ログインから2年経過した場合、法人会員は、判定日の翌月末日付けで会員資格を喪失する。
    ただし、社会情勢等を踏まえ、大同生命が必要と判断した場合は当項を適用しない。

第18条 会員資格の取消

  1. 当社は、次のいずれかの場合には、法人会員の会員資格を取り消すことができる。
    1. 法人会員が倒産またはそれに準ずる事態、解散、営業停止処分等により事業を停止し、またはその恐れが生じたとき
    2. 大同生命から退会申請が行われたとき
    3. 本規約、その他の付随する規約等に定める事項に違反したとき
    4. 法人会員の入会申込内容に虚偽の記載があったとき
    5. 個人会員が不適正な方法で本プログラムを利用したことにより、本プログラムの正常な運営を妨げまたは信用を傷つけていると当社が判断したとき
  2. 法人会員は、当社が法人会員の会員資格の取り消しを通知した日付けで会員資格を喪失するものとする。
  3. 法人会員が会員資格を喪失した場合、当該法人会員に属する個人会員は、法人会員の会員資格喪失日付けで、自動的に会員資格を失うものとする。
  4. 法人会員が会員資格を喪失した場合、法人会員は、当該法人会員に属する個人会員に対して、自らの責任により、会員資格の喪失について必要な周知を行うものとする。

第19条 会員データの消去

  1. 当社は、法人会員が第6条5項、第17条2項、第18条、第23条により会員資格を喪失した場合、法人会員および当該法人会員に属する個人会員の承諾を得ることなく、法人会員および個人会員のデータの全部または一部を消去することができるものとする。
  2. 会員は前項に基づくデータの消去について一切異議を述べないものとし、当社は前項に基づく会員のデータの消去に関連して会員が被った損害等について一切の責任を負わないものとする。

第20条 
本プログラムの一時的な中断

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合、会員に事前に通告することなく、一時的に本プログラムを中断することがある。
    1. 本プログラム用の設備の保守を行う場合
    2. 火災、停電等により本プログラムの提供ができなくなった場合
    3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本プログラムの提供ができなくなった場合
    4. 戦争、暴動、騒乱、労働争議等により本プログラムの提供ができなくなった場合
    5. その他、運用上、また技術上、当社が本プログラムの一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 前項各号のいずれか、またはその他の事由により本プログラムの提供の遅延、または中断等が発生したとしても、当社はこれに起因する会員、または他者が被った損害について、本規約で特に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとする。

第21条 個人情報の取り扱い

当社は、本規約に付随する「個人情報取扱規約」に基づき、会員登録に際して会員より届け出られた利用者本人を識別する情報(以下「個人情報」という)を適切に取り扱うものとする。なお、会員は、本規約および「個人情報取扱規約」へ同意しなければ、本プログラムを利用することができない。

第22条 
KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険に関する
KENCO SUPPORT PROGRAMの取り扱い

  1. 大同生命のKENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の加入には、KENCO SUPPORT PROGRAMへの加入を必要とする。
  2. KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険加入の法人会員および個人会員は、個人会員が次の要件を満たすことで特典を受けることができる。
    対象 要件 特典内容
    法人会員 歩数計測期間における個人会員の1日あたりの平均歩数が「8,000歩以上」を達成すること。 大同生命が、大同生命の定める基準により、KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の保険料を割引する。
    ※詳細は、大同生命が作成するKENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の「ご契約のしおり」「約款」に記載する。
    個人会員 歩数計測期間における個人会員の1日あたりの平均歩数が「8,000歩以上」を達成すること。 当社が、基準を満たした年度ごとに所定のKENCO応援ポイントを付与する。
    本プログラムに健康診断結果表を登録すること。 当社が、基準を満たした年度ごとに所定のKENCO応援ポイントを付与する。
  3. 会員が本条第2項に定めるKENCO SUPPORT PROGRAM連動保険の特典を受けるために、本プログラムから大同生命に連携される歩数計測に関する期間等は次のとおりとする。なお、保険年度とは、契約日から1年ごとの期間を指す。
    時期 保険年度
    1年目
    保険年度
    2年目以降
    歩数計測
    開始日
    保険契約日から3ヵ月後の契約応当日又は個人会員自身で「計測開始」ボタンをタップして計測を開始した日のいずれか先に到達した日を「歩数計測開始日」とし、当該日より自動的に計測を開始する。 契約応当日の属する月の1日とする。
    歩数計測期間 歩数計測開始日から契約日の10ヵ月後の契約応当日の属する月の末日までの期間を「歩数計測期間」とする。 同左
    歩数連携
    猶予期間
    歩数計測期間終了日の翌日から20日間を、「歩数連携猶予期間」とする。
    ※本プログラムに連携していない計測期間内の歩数データを本プログラムに連携するための期間とする。
    同左
  4. KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険加入の個人会員は、定期的に歩数データを本プログラムに連携するものとする。ただし、歩数集計において次の控除日数を設定する。
    1. 怪我や体調不良、天候不良による歩行困難や、歩数計測機器の故障などによる歩数計測不能などを考慮し、歩数計測期間内で歩数の少ない30日間を控除する。
  5. KENCO SUPPORT PROGRAM連動保険加入の個人会員の歩数情報は、当該個人会員が属する法人会員の管理者に開示されるものとする。
  6. 会員が加入するKENCO SUPPORT PROGRAM連動保険契約が消滅した場合、以下の取扱いとする。
    対象 内容
    法人会員 法人会員が契約者となるKENCO SUPPORT PROGRAM連動保険契約全てが消滅した場合、保険契約歩数達成状況画面を本プログラムのWebサイト上に表示しない。
    個人会員
    • 歩数達成状況画面を本プログラムのWebサイト上に表示しない。
    • 個人会員に歩数計測の停止を通知する。

第23条 反社会的勢力の排除

  1. 当社は、法人会員、または法人会員の役員、実質的に経営に関与する者、従業員もしくは構成員(以下「役職員等」という)が、次のいずれかに該当すると認められる場合には、ただちに本プログラムの利用を解除することができる。
    1. 法人会員または役職員等が暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、暴力、威力や詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」という。)である場合
    2. 法人会員または役職員等が、反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金若しくは役務の提供を行っている場合またはそれに準ずる取引関係を有している場合
    3. 法人会員または役職員等が、当社に対し、自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いた要求または法的な責任を超えた不当な要求等を行った場合
  2. 当社が、前項の規定により本プログラムの利用を解除した場合、この解除によって会員に生じた損害については、当社は責任を負わないものとする。

第24条 規約の変更

当社は、当社の判断により会員の了承を得ることなく、本規約を変更でき、本プログラムのWebサイト上に表示した時点より効力を発することができるものとする。

第25条 
準拠法および管轄裁判所

本規約に関する準拠法は、日本法とする。会員との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(2016年12月19日制定)
(2022年1月4日更新)